要介護認定通知書が届いた
母の新しい介護保険の要介護認定証が届きました。
これまでの要介護2は、要介護4になりました。
介護の度合いが進んだということです。
介護保険の認定は、原則として3年に一度行われています。
この3年の間に、毎年救急車で搬送された前歴もありますし、持病の糖尿病も血糖値をコントロールしにくい状況が今年に入って続いています。
要介護認定の仕組みと手順(厚生労働省)をみると・・・
要介護認定は、介護の必要量を全国一律の基準に基づいて、客観的に判定仕組みで、その流れは以下です。
1)まず、市町村の認定調査員による認定兆歳があり、あわせて主治医の意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)があります。
2)次に介護認定審査会により審査判定があります。(二次判定)
3)この結果に基づき、市町村が申請者について要介護認定を行います。
8つの分野の介助時間を合計して、要介護度を一次判定しているとのことです。
母の現状を当てはめてみると、たしかに介助者に介助していただく項目が増えています。
なるほど・・・です。
「やっぱり」という気持ちとともに
元に戻れない切なさで胸がいっぱいになります。
成年後見制度への影響は?
母は法定の成年後見制度を利用しており、私が母の保佐人です。
さっそく、要介護度が進んだ場合の成年後見制度への影響を調べてみました。
行為能力が制限される(制限行為能力)度合いにより認定されるのが、
成年後見制度(後見、補佐、補助)だということ。
※行為能力・・・法律行為を単独で行うことができる能力
→介護の必要性が高いからといって、必ずしも精神上の障害があるとは限らない
ことが解りました。
ということは、
身体的な衰えにより要介護度が進んだとしても、イコール「被保佐人から被後見人」にはならないということです。
2000年に公的介護保険が誕生した時、
その両輪となりうると期待されて誕生したのが、法定の成年後見制度でした。
あぁ、そうだった!!!再確認させてくれた母の要介護認定通知書でした。